1951-03-31 第10回国会 参議院 建設委員会 第11号
即ち第一項は他の工事によつて河川工事の必要を生じた場合、この河川工事費の負担はその原因者が負担するということになつておるのでありまするが、第二項は河川工事によつて必要を生じた他の工事、即ちいわゆる附帶工事の費用は、この附帶工事の管理者をして負担せしめるという逆の事項を規定いたしておるのでありまして両者の間には余りにも均衡を失しており、公平の精神に反するものがあるのであります。
即ち第一項は他の工事によつて河川工事の必要を生じた場合、この河川工事費の負担はその原因者が負担するということになつておるのでありまするが、第二項は河川工事によつて必要を生じた他の工事、即ちいわゆる附帶工事の費用は、この附帶工事の管理者をして負担せしめるという逆の事項を規定いたしておるのでありまして両者の間には余りにも均衡を失しており、公平の精神に反するものがあるのであります。
すなわち第一項は、他の工事によつて河川工事の必要を生じた場合、この河川工事費の負担は、その原因者が、負担するとしてあるにかかわらず、第二項は、河川工事によつて必要を生じた他の工事、いわゆる附帯工事の費用は、この附帯工事の管理者をして負担せしむることとしているのでありまして、両者の間にはあまりにも均衡を失し、公平の精神に反するといわざるを得ないのであります。
川を下つて、河川工事はもちろん建設省になります。河口に行きますれば、港湾は運輸省の所管になるのでありまして、わずか一本の河川について見ましても、かくのごとく、各省がそれぞれの立場におきまして、その保全あるいは利用、あるいは開発を計画するということになりますれば、いたずらに各省間のなわ張りを助長するのみでありまして、まことに残念なる結果を招来しておると思います。